ベトナムの外国人労働許可証・ビザ制度2026年最新ガイド—取得要件と手続きを徹底解説
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ベトナムの外国人労働許可証・ビザ制度2026年最新ガイド—取得要件と手続きを徹底解説

"ベトナムで働く外国人のための労働許可証とビザの取得要件、手続き、必要書類を2026年最新情報に基づいて徹底解説します。"

ベトナムの外国人労働許可証・ビザ、2026年の最新情報—政令219号で手続き簡素化

ベトナムの労働許可証
画像出典: Vietnam Work Permit

ベトナムで働く外国人労働者に関する規定は、2026年1月1日から施行された政令219号(Nghị định số 219/2025/NĐ-CP)により大きく変更されました。主な変更点として、労働許可証の申請手続きの簡素化、労働許可証免除対象の拡大、TRC(一時居住カード)の導入、罰則の強化などがあります。労働許可証の有効期限は最大2年で、さらに2年間延長可能です。また、2026年7月1日からは、多くの場合でビザ免除が適用される新しい規定が施行されます。外国人労働者を雇用する企業は、これらの新しい規定を理解し、適切に対応する必要があります。

政令219号、2026年1月1日から施行

政令219号は、2025年8月7日に公布され、2026年1月1日から施行されました(一部の条項は2026年7月1日から施行)。この政令は、ベトナムで働く外国人労働者に関する規定を定めた新しい政令で、労働許可証の取得、ビザの取得、労働許可証の更新、罰則などについて詳細に規定しています。

政令219号の主な目的は、外国人労働者の雇用手続きを簡素化し、ベトナムのビジネス環境を改善することです。特に、労働許可証の申請手続きがオンライン化され、必要書類が削減されたことで、企業と外国人労働者の負担が軽減されました。また、労働許可証免除対象が拡大され、特定の職種・業種での外国人労働者の雇用がより容易になりました。

労働許可証、有効期限は最大2年で延長可能

労働許可証の有効期限は最大2年で、さらに2年間延長可能です。その後は新規申請が必要となります。雇用者は、外国人従業員の勤務開始の30日前に申請を開始することを推奨されています。申請先は、労働・傷病兵・社会問題省(Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs)または労働・傷病兵・社会問題局(Department of Labor, War Invalids and Social Affairs)です。申請期間は通常1.5〜2ヶ月です。

必要書類は、原本パスポート(有効期限が少なくとも6ヶ月以上)、労働許可証または労働許可証免除証明書(免除対象の場合)、ビザ延長申請書(フォーム)です。政令219号により、必要書類が削減され、申請手続きが簡素化されました。また、オンライン申請の導入により、企業は窓口に行かずに申請を行うことができるようになりました。

TRC(一時居住カード)の導入、長期滞在者に便利

政令219号により、TRC(一時居住カード)が導入されました。労働許可証を取得した外国人は、労働ビザの代わりにTRCを申請することができます。TRCの有効期間は1〜10年で、労働許可証やビザの有効期間と同様です。TRCのメリットは、長期滞在の場合、ビザの更新手続きが不要であり、出入国が自由であることです。

TRCは、ベトナムに長期滞在する外国人労働者にとって非常に便利な制度です。従来は、労働ビザを取得し、定期的に更新する必要がありましたが、TRCを取得すれば、有効期間内は更新手続きが不要となります。また、出入国が自由であるため、ビジネスや観光で頻繁にベトナムを出入りする外国人労働者にとっても便利です。

電子ビザ、シングルエントリー25ドル、マルチプルエントリー50ドル

ベトナムは、電子ビザ(E-Visa)を導入しています。申請サイトは https://evisa.gov.vn/ で、料金はシングルエントリーが25ドル、マルチプルエントリーが50ドルです。電子ビザは、ベトナムの国際空港・港を通じて入出国する必要があります。

電子ビザは、短期滞在(通常30日以内)のビジネスや観光目的でベトナムを訪問する外国人にとって便利な制度です。オンラインで申請でき、通常3〜5営業日で発行されます。ただし、労働目的でベトナムに滞在する場合は、労働ビザまたはTRCを取得する必要があります。電子ビザは労働目的では使用できません。

ビザ免除、2026年7月1日から新しい規定が施行

2026年7月1日から、多くの場合でビザ免除が適用される新しい規定が施行されます。対象は、特定の国籍の外国人で、特定の滞在期間(通常15〜45日)です。ビザ免除により、短期滞在のビジネスや観光目的でベトナムを訪問する外国人は、ビザを取得する必要がなくなります。

ビザ免除の対象国は、ベトナム政府が定期的に見直しており、2026年7月1日の新しい規定では、対象国が拡大される見込みです。特に、日本、韓国、シンガポール、マレーシア、タイなどのアジア太平洋地域の国々は、ビザ免除の対象となる可能性が高いです。ただし、労働目的でベトナムに滞在する場合は、ビザ免除の対象外となり、労働ビザまたはTRCを取得する必要があります。

労働許可証の更新、有効期限の30日前から申請可能

労働許可証の更新は、有効期限の30日前から申請可能です。必要書類は、労働許可証更新申請書、原本パスポート、現在の労働許可証、労働契約書、健康診断書(必要に応じて)です。更新期間は最大2年間です。

労働許可証の更新手続きも、政令219号により簡素化されました。オンライン申請が可能となり、必要書類が削減されました。また、更新期間が最大2年間となったことで、外国人労働者は長期的にベトナムで働くことができるようになりました。ただし、更新後の有効期限が切れた後は、新規申請が必要となります。

罰則の強化、労働許可証なしで働いた場合の罰則が強化

政令219号により、労働許可証なしで働いた場合の罰則が強化されました。雇用者の責任も明確化され、労働許可証を取得していない外国人労働者を雇用した場合、雇用者も罰則の対象となります。罰則の内容は、罰金、営業停止、労働許可証の取り消しなどです。

罰則の強化は、ベトナム政府が外国人労働者の雇用を適切に管理し、労働市場の秩序を維持することを目的としています。外国人労働者を雇用する企業は、労働許可証の取得を徹底し、法令を遵守する必要があります。また、外国人労働者自身も、労働許可証を取得せずに働くことは違法であることを認識し、適切な手続きを行う必要があります。

外国人労働者の割合制限、一部の業種で制限あり

ベトナムでは、一部の業種で外国人労働者の割合に制限があります。例えば、建設業では外国人労働者の割合を全従業員の5%以下に制限しています。これは、ベトナム政府が現地人の雇用を優先し、外国人労働者の過度な流入を防ぐことを目的としています。

外国人労働者の割合制限は、業種によって異なります。製造業や情報通信業では、外国人労働者の割合制限が比較的緩やかですが、建設業やサービス業では、制限が厳しい傾向があります。外国人労働者を雇用する企業は、業種ごとの割合制限を確認し、適切に対応する必要があります。


参照元:

出典: Vietnam Briefing

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